公民館等施設における新型コロナウイルス感染拡大予防に関する管理運営基準について
更新日:令和2年6月26日
蕨市教育委員会
- 趣旨
公民館及び勤労青少年ホーム(以下「公民館等」という。)の施設利用について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新型コロナウイルス感染防止を踏まえたイベント等の開催及び公共施設の利用に関する方針」及び公益社団法人全国公民館連合会「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づく感染症予防策を取り入れた施設管理運営基準を定める。なお、当基準は状況により随時変更するものとする。 - 対象施設
中央公民館・勤労青少年ホーム、東公民館、西公民館、南公民館、北町公民館、下蕨公民館、旭町公民館 - 施設利用の留意事項
- 利用人数の制限
定員の半数以下を目安とした各館設定の利用可能人数の範囲内で利用すること。 - 健康チェックの実施
来館前に検温を行い、発熱や風邪の症状がある場合は、来館を控えること。 - マスクの着用、手洗い等の実施
館内では、必ずマスクを着用し、手洗いや手指の消毒を徹底すること。 - 対人距離の確保
館内では、人との過度な接触は避け対人距離は最低1m(できれば2m)確保すること。 - 室内換気の実施
定期的にドアや窓を開けて換気を行うこと。(30分に1回程度を目安) - 活動後の消毒等の実施
活動終了後に、消毒液を使用して利用した範囲の清掃を行うこと。 - 利用時間の短縮・速やかな入退館の実施
利用時間の短縮に努め、利用前後の入退館は速やかに行うこと。 - 利用者の把握
利用者の連絡先(名前、住所、電話番号など)を把握しておくこと
- 利用人数の制限
- 活動方法及び期間
利用団体等の使用責任者は、公民館等の利用にあたり活動内容に対応した感染予防策を確
認し、施設管理者からの感染防止のための指示等に従うこと。
利用前に各協会等のホームページ等で活動に関するガイドライン等の確認をすること。
この基準の適用期間は、7月1日から当面の間とする。 - 遵守事項の確認
施設利用当日、「蕨市公民館等の施設利用についての遵守事項」を該当館に提出すること。
蕨市公民館等の施設利用についての遵守事項